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日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第8条(予算の流用等)

  1. 協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。
  2. 2.協会は、予算総則で指定する経費の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
  3. 3.協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

予算の流用等とは何ですか?

定義予算の流用等とは、日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第8条に定められた規定で、「協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、彼…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第8条(予算の流用等)は、日本の日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第8条の条文原文は「協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、彼…」で始まります。
  3. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和38年9月30日です。
  4. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第8条の前の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第7条です。
  6. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第8条の次の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000008028
  • 本サイト収録日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000008028/8

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