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日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第9条(予算の繰越し)

  1. 協会は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
  2. 2.協会は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする支出予算の経費の金額及びその理由を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

予算の繰越しとは何ですか?

定義予算の繰越しとは、日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第9条に定められた規定で、「協会は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第9条(予算の繰越し)は、日本の日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第9条の条文原文は「協会は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただ…」で始まります。
  3. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和38年9月30日です。
  4. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第9条の前の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第8条です。
  6. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第9条の次の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000008028
  • 本サイト収録日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000008028/9

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