財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第116条(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)
- 第百十二条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。
- 2.第百十二条第五号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額に前項に規定する外貨建ての資金の円貨への換算による差額を加算又は減算した額を記載するものとする。
この条文の基本情報
現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載とは何ですか?
定義現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第116条に定められた規定で、「第百十二条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第116条(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)は、日本の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第116条の条文原文は「第百十二条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。」で始まります。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第116条は第二節に置かれています。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は昭和38年11月27日です。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第116条の前の条は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第115条です。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第116条の次の条は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第117条です。
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- 正式書式
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000040059 - 本サイト収録
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000040059/116