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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年9月5日

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

  • 昭和三十八年大蔵省令第五十九号・省令・公布 昭和38年11月27日・本則420条/附則157条
  • 略称:財務諸表等規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の法令番号は昭和三十八年大蔵省令第五十九号です。
  2. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の法令種別は省令です。
  3. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は昭和38年11月27日です。
  4. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は全 577 条です。
  6. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の内訳は本則 420 条、附則 157 条です。

この法令は全577条と条文数が多いため、このページには目次のみを掲載しています。本文は各編・章・節のページでお読みください。

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