財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第2条(特定事業を営む会社に対するこの規則の適用)
別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に準じて制定した財務諸表準則(以下「準則」という。)がある場合には、当該事業を営む株式会社又は指定法人が法の規定により提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法については、第十一条から第六十八条の二まで、第六十八条の四から第七十七条まで、第七十九条から第百九条まで及び第百十条から第百二十一条までの規定にかかわらず、その法令又は準則の定めによるものとする。ただし、金融庁長官が必要と認めて指示した事項及びその法令又は準則に定めのない事項については、この限りでない。
この条文の基本情報
特定事業を営む会社に対するこの規則の適用とは何ですか?
定義特定事業を営む会社に対するこの規則の適用とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条に定められた規定で、「別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条(特定事業を営む会社に対するこの規則の適用)は、日本の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条の条文原文は「別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。」で始まります。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条は第一編 総則に置かれています。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は昭和38年11月27日です。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条の前の条は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条の3です。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条の次の条は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条の2です。
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- 正式書式
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000040059 - 本サイト収録
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000040059/2