財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第331条(金額表示)
外国会社が提出する財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。この場合においては、本邦通貨への換算に当たつて採用した換算の基準を当該財務書類に注記しなければならない。
この条文の基本情報
金額表示とは何ですか?
定義金額表示とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第331条に定められた規定で、「外国会社が提出する財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第331条(金額表示)は、日本の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第331条の条文原文は「外国会社が提出する財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額…」で始まります。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第331条は第六編に置かれています。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は昭和38年11月27日です。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第331条の前の条は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第330条です。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第331条の次の条は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第332条です。
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- 正式書式
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第331条 - 官報・e-Gov
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第331条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000040059/331