財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第175条(偶発債務の注記)
第五十八条の規定は、偶発債務について準用する。
この条文の基本情報
偶発債務の注記とは何ですか?
定義偶発債務の注記とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条に定められた規定で、「第五十八条の規定は、偶発債務について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条(偶発債務の注記)は、日本の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に含まれる条文です。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条の条文原文は「第五十八条の規定は、偶発債務について準用する。」で始まります。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条は第三節に置かれています。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の公布日は昭和38年11月27日です。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条の前の条は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第174条です。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第175条の次の条は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第176条です。
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- 正式書式
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000040059 - 本サイト収録
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000040059/175