老人福祉法施行規則 第2条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
- 法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一施設の名称、種類及び所在地
- 二建物の規模及び構造並びに設備の概要
- 三養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
- 四特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
- 五施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
- 六事業開始の予定年月日
- 2.地方独立行政法人は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出とは何ですか?
定義養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出とは、老人福祉法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行規則第2条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)は、日本の老人福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行規則第2条の条文原文は「法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 老人福祉法施行規則の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行規則第2条の前の条は老人福祉法施行規則第1条の14です。
- 老人福祉法施行規則第2条の次の条は老人福祉法施行規則第3条です。
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- 正式書式
老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100028 - 本サイト収録
老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100028/2
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