老人福祉法施行規則 第3条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)
- 法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、申請者の登記事項証明書を添えなければならない。
この条文の基本情報
養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請とは何ですか?
定義養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請とは、老人福祉法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行規則第3条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)は、日本の老人福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行規則第3条の条文原文は「法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知…」で始まります。
- 老人福祉法施行規則の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行規則第3条の前の条は老人福祉法施行規則第2条です。
- 老人福祉法施行規則第3条の次の条は老人福祉法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100028 - 本サイト収録
老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100028/3
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