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老人福祉法施行規則 第6条(施設の長の義務)

養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長は、当該施設の入所者(特別養護老人ホームにあつては、法第十一条第一項第二号の措置に係る者に限る。)について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、市町村にこれを届け出なければならない。

この条文の基本情報

施設の長の義務とは何ですか?

定義施設の長の義務とは、老人福祉法施行規則第6条に定められた規定で、「養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長は、当該施設の入所者(特別養護老人ホームにあつては、法第十一条第一項第二号の措置に係る者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法施行規則第6条(施設の長の義務)は、日本の老人福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法施行規則第6条の条文原文は「養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長は、当該施設の入所者(特別養護老人ホームにあつては、法第十一条第一項第二号の措置に係る者に限る。」で始まります。
  3. 老人福祉法施行規則の公布日は昭和38年7月11日です。
  4. 老人福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 老人福祉法施行規則第6条の前の条は老人福祉法施行規則第5条の2です。
  6. 老人福祉法施行規則第6条の次の条は老人福祉法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100028
  • 本サイト収録老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100028/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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