老人福祉法施行規則 第7条(法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助)
法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人(以下この条において「介護を受ける老人」という。)に係る状況の把握、介護を受ける老人又は介護を受ける老人を現に養護する者(以下この条において「養護者」という。)と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の介護を受ける老人又は養護者に必要な援助とする。
この条文の基本情報
法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助とは何ですか?
定義法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助とは、老人福祉法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人(以下この条において「介護を受ける老人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行規則第7条(法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助)は、日本の老人福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行規則第7条の条文原文は「法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人(以下この条において「介護を受ける老人」という。」で始まります。
- 老人福祉法施行規則の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行規則第7条の前の条は老人福祉法施行規則第6条です。
- 老人福祉法施行規則第7条の次の条は老人福祉法施行規則第7条の2〜20の2です。
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- 正式書式
老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100028 - 本サイト収録
老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100028/7
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