戦傷病者特別援護法施行規則 第2条(手帳の様式)
戦傷病者手帳の様式は、様式第二号のとおりとする。
この条文の基本情報
手帳の様式とは何ですか?
定義手帳の様式とは、戦傷病者特別援護法施行規則第2条に定められた規定で、「戦傷病者手帳の様式は、様式第二号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法施行規則第2条(手帳の様式)は、日本の戦傷病者特別援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則第2条の条文原文は「戦傷病者手帳の様式は、様式第二号のとおりとする。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法施行規則の公布日は昭和38年11月1日です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法施行規則第2条の前の条は戦傷病者特別援護法施行規則第1条です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則第2条の次の条は戦傷病者特別援護法施行規則第3条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100046 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100046/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。