戦傷病者特別援護法施行規則 第3条(記載事項の訂正)
法第五条第一項の規定により戦傷病者手帳の記載事項の訂正を受けようとする者は、変更届に当該変更の事実を認めることができる書類を添えて、居住地の都道府県知事(他の都道府県の区域に居住地を移したときは、新居住地の都道府県知事とする。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
記載事項の訂正とは何ですか?
定義記載事項の訂正とは、戦傷病者特別援護法施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により戦傷病者手帳の記載事項の訂正を受けようとする者は、変更届に当該変更の事実を認めることができる書類を添えて、居住地の都道府県知事(他の都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法施行規則第3条(記載事項の訂正)は、日本の戦傷病者特別援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項の規定により戦傷病者手帳の記載事項の訂正を受けようとする者は、変更届に当該変更の事実を認めることができる書類を添えて、居住地の都道府県知事(他の都…」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法施行規則の公布日は昭和38年11月1日です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法施行規則第3条の前の条は戦傷病者特別援護法施行規則第2条です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則第3条の次の条は戦傷病者特別援護法施行規則第4条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100046 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100046/3
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