戦傷病者特別援護法施行規則 第4条(手帳の再交付の請求)
- 戦傷病者は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つたときは、その事由を記載した書類を請求書に添えて、居住地の都道府県知事に再交付を請求することができる。
- 2.戦傷病者手帳を破り、又はよごした戦傷病者が前項の請求をする場合には、請求書に、その戦傷病者手帳を添えなければならない。
- 3.戦傷病者は、戦傷病者手帳の再交付を受けた後、失つた戦傷病者手帳を発見したときは、速やかに、これを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。
この条文の基本情報
手帳の再交付の請求とは何ですか?
定義手帳の再交付の請求とは、戦傷病者特別援護法施行規則第4条に定められた規定で、「戦傷病者は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つたときは、その事由を記載した書類を請求書に添えて、居住地の都道府県知事に再交付を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法施行規則第4条(手帳の再交付の請求)は、日本の戦傷病者特別援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則第4条の条文原文は「戦傷病者は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つたときは、その事由を記載した書類を請求書に添えて、居住地の都道府県知事に再交付を請求することができる。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法施行規則の公布日は昭和38年11月1日です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法施行規則第4条の前の条は戦傷病者特別援護法施行規則第3条です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則第4条の次の条は戦傷病者特別援護法施行規則第5条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100046 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100046/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。