戦傷病者特別援護法施行規則 第5条(手帳の返還)
戦傷病者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に、戦傷病者手帳を返還しなければならない。
この条文の基本情報
手帳の返還とは何ですか?
定義手帳の返還とは、戦傷病者特別援護法施行規則第5条に定められた規定で、「戦傷病者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法施行規則第5条(手帳の返還)は、日本の戦傷病者特別援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則第5条の条文原文は「戦傷病者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に、…」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法施行規則の公布日は昭和38年11月1日です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法施行規則第5条の前の条は戦傷病者特別援護法施行規則第4条です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則第5条の次の条は戦傷病者特別援護法施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100046 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100046/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。