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戦傷病者特別援護法施行規則 第7条(診療報酬の請求)

指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

この条文の基本情報

診療報酬の請求とは何ですか?

定義診療報酬の請求とは、戦傷病者特別援護法施行規則第7条に定められた規定で、「指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者特別援護法施行規則第7条(診療報酬の請求)は、日本の戦傷病者特別援護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者特別援護法施行規則第7条の条文原文は「指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に…」で始まります。
  3. 戦傷病者特別援護法施行規則の公布日は昭和38年11月1日です。
  4. 戦傷病者特別援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦傷病者特別援護法施行規則第7条の前の条は戦傷病者特別援護法施行規則第6条です。
  6. 戦傷病者特別援護法施行規則第7条の次の条は戦傷病者特別援護法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100046
  • 本サイト収録戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100046/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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