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戦傷病者特別援護法施行規則 第8条(療養費の支給の請求)

法第十七条第一項に規定する療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給請求書(様式第十号)に、各月ごとに作成した療養に要した費用の額及び当該療養の内容を記載した書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

療養費の支給の請求とは何ですか?

定義療養費の支給の請求とは、戦傷病者特別援護法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給請求書(様式第十号)に、各月ごとに作成した療養に要した費用の額及び当該療養の内容を記載した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者特別援護法施行規則第8条(療養費の支給の請求)は、日本の戦傷病者特別援護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者特別援護法施行規則第8条の条文原文は「法第十七条第一項に規定する療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給請求書(様式第十号)に、各月ごとに作成した療養に要した費用の額及び当該療養の内容を記載した…」で始まります。
  3. 戦傷病者特別援護法施行規則の公布日は昭和38年11月1日です。
  4. 戦傷病者特別援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦傷病者特別援護法施行規則第8条の前の条は戦傷病者特別援護法施行規則第7条です。
  6. 戦傷病者特別援護法施行規則第8条の次の条は戦傷病者特別援護法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100046
  • 本サイト収録戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100046/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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