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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第5条(技術に関する助言の方法)

  1. 技術に関する助言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用すること等により、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準に応じ、及びその者の必要に即し適切に行うようにするものとする。
  2. 2.技術に関する助言を行うに当たつては、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準及びその者が必要とする事項を的確に把握し、技術に関する助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。

この条文の基本情報

技術に関する助言の方法とは何ですか?

定義技術に関する助言の方法とは、中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第5条に定められた規定で、「技術に関する助言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第5条(技術に関する助言の方法)は、日本の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第5条の条文原文は「技術に関する助言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用するこ…」で始まります。
  3. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の公布日は昭和38年10月19日です。
  4. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第5条の前の条は中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第4条です。
  6. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第5条の次の条は中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000400123
  • 本サイト収録中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000400123/5

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