中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第6条(中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準)
- 中小企業の経営方法又は技術に関し、都道府県(都道府県等中小企業支援センターを含む。以下この条において同じ。)が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。
- 一研修の科目1中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、当該地域の実態に応じ、特に重要と認められるものを選択すること。2
- 二研修の方式1講義、演習(事例研究によるものを含む。以下同じ。)又は実習により行うこと。2
- 2.中小企業の経営方法又は技術に関し、機構が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。
- 一研修の科目1中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、都道府県が研修を行うことが困難なものであつて、特に重要と認められるものを選択すること。2
- 二研修の方式1講義、演習又は実習により行うこと。2
この条文の基本情報
中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準とは何ですか?
定義中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準とは、中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第6条に定められた規定で、「中小企業の経営方法又は技術に関し、都道府県(都道府県等中小企業支援センターを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第6条(中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準)は、日本の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第6条の条文原文は「中小企業の経営方法又は技術に関し、都道府県(都道府県等中小企業支援センターを含む。」で始まります。
- 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の公布日は昭和38年10月19日です。
- 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第6条の前の条は中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第5条です。
- 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第6条の次の条は中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第7条です。
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- 正式書式
中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000400123 - 本サイト収録
中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000400123/6
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