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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第7条(診断又は助言を担当する者の養成の基準)

  1. 機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程(以下「養成課程」という。)の科目は、次のとおりとする。
  2. 一経営診断Ⅰ
  3. 二経営診断Ⅱ
  4. 2.前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Ⅰにあつては、別表一の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に、経営診断Ⅱにあつては、別表二の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に適合するものとする。
  5. 3.養成課程は、当該年度又はその前年度に実施された中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号。以下「登録等規則」という。)第三十八条に規定する第一次試験(以下「第一次試験」という。)に合格した者に限り、受講することができる。
  6. 4.前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により、第一次試験に合格した年度又はその次年度に養成課程を受講することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に養成課程を受講することとする。
  7. 5.機構は、第一項各号に掲げる科目について、養成課程を受講する者(以下「受講者」という。)が、経営診断Ⅰにあつては、中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を、経営診断Ⅱにあつては、中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得したかどうかについて、学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準に基づき審査するものとする。
  8. 6.前項の規定による審査に合格した受講者を養成課程を修了した者とする。

この条文の基本情報

診断又は助言を担当する者の養成の基準とは何ですか?

定義診断又は助言を担当する者の養成の基準とは、中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第7条に定められた規定で、「機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程(以下「養成課程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第7条(診断又は助言を担当する者の養成の基準)は、日本の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第7条の条文原文は「機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程(以下「養成課程」という。」で始まります。
  3. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の公布日は昭和38年10月19日です。
  4. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第7条の前の条は中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第6条です。
  6. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第7条の次の条は中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000400123
  • 本サイト収録中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000400123/7

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