中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第2条(株式の引受けの制限の特例の承認)
- 会社は、法第五条第二項に規定する承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に会社が当該株式会社から徴した財務書類その他当該株式会社の業務の状況及び計算を明らかにする書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一当該株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成
- 二会社が当該株式会社の株式を引き受ける時期並びに引き受ける株式の数及び引受価額
- 三会社の引受けに係る株式の発行後の当該株式会社の資本金の額
- 四会社が当該株式会社の株式を引き受けることが必要な理由
この条文の基本情報
株式の引受けの制限の特例の承認とは何ですか?
定義株式の引受けの制限の特例の承認とは、中小企業投資育成株式会社業務処理規則第2条に定められた規定で、「会社は、法第五条第二項に規定する承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に会社が当該株式会社から徴した財務書類その他当該株式会社の業務の状況及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第2条(株式の引受けの制限の特例の承認)は、日本の中小企業投資育成株式会社業務処理規則に含まれる条文です。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第2条の条文原文は「会社は、法第五条第二項に規定する承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に会社が当該株式会社から徴した財務書類その他当該株式会社の業務の状況及…」で始まります。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則の公布日は昭和38年11月16日です。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第2条の前の条は中小企業投資育成株式会社業務処理規則第1条の2です。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第2条の次の条は中小企業投資育成株式会社業務処理規則第3条です。
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- 正式書式
中小企業投資育成株式会社業務処理規則(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000400143 - 本サイト収録
中小企業投資育成株式会社業務処理規則(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000400143/2
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