中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第3条(事業に関する規則の認可)
- 会社は、法第六条第一項前段の規定により事業に関する規則の認可を受けようとするときは、その事業に関する規則を記載した申請書を会社の成立後遅滞なく経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.会社は、法第六条第一項後段の規定により事業に関する規則の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業に関する規則の認可とは何ですか?
定義事業に関する規則の認可とは、中小企業投資育成株式会社業務処理規則第3条に定められた規定で、「会社は、法第六条第一項前段の規定により事業に関する規則の認可を受けようとするときは、その事業に関する規則を記載した申請書を会社の成立後遅滞なく経済産業大臣に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第3条(事業に関する規則の認可)は、日本の中小企業投資育成株式会社業務処理規則に含まれる条文です。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第3条の条文原文は「会社は、法第六条第一項前段の規定により事業に関する規則の認可を受けようとするときは、その事業に関する規則を記載した申請書を会社の成立後遅滞なく経済産業大臣に提出…」で始まります。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則の公布日は昭和38年11月16日です。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第3条の前の条は中小企業投資育成株式会社業務処理規則第2条です。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第3条の次の条は中小企業投資育成株式会社業務処理規則第4条です。
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- 正式書式
中小企業投資育成株式会社業務処理規則(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000400143 - 本サイト収録
中小企業投資育成株式会社業務処理規則(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000400143/3
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