中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第4条(事業計画等の届出)
- 会社は、法第七条前段の規定により毎事業年度の事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしようとするときは、その届出書を毎事業年度開始の日の七日前までに経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.会社は、法第七条後段の規定により事業計画、資金計画又は収支予算の変更の届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等の届出とは何ですか?
定義事業計画等の届出とは、中小企業投資育成株式会社業務処理規則第4条に定められた規定で、「会社は、法第七条前段の規定により毎事業年度の事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしようとするときは、その届出書を毎事業年度開始の日の七日前までに経済産業大臣に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第4条(事業計画等の届出)は、日本の中小企業投資育成株式会社業務処理規則に含まれる条文です。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第4条の条文原文は「会社は、法第七条前段の規定により毎事業年度の事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしようとするときは、その届出書を毎事業年度開始の日の七日前までに経済産業大臣に…」で始まります。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則の公布日は昭和38年11月16日です。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第4条の前の条は中小企業投資育成株式会社業務処理規則第3条です。
- 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第4条の次の条は中小企業投資育成株式会社業務処理規則第5条です。
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- 正式書式
中小企業投資育成株式会社業務処理規則(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000400143 - 本サイト収録
中小企業投資育成株式会社業務処理規則(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000400143/4
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