内航船舶輸送統計調査規則 第3条(調査事項)
- 調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
- 一船名及び船舶番号
- 二船質、用途及びトン数
- 三業態
- 四貨物の品名及びその重量
- 五貨物を積んだ日及び揚げた日
- 六輸送区間及び輸送距離
- 七航海距離
- 八燃料の種類及び消費量
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、内航船舶輸送統計調査規則第3条に定められた規定で、「調査は、次の各号に掲げる事項について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航船舶輸送統計調査規則第3条(調査事項)は、日本の内航船舶輸送統計調査規則に含まれる条文です。
- 内航船舶輸送統計調査規則第3条の条文原文は「調査は、次の各号に掲げる事項について行う。」で始まります。
- 内航船舶輸送統計調査規則の公布日は昭和38年4月1日です。
- 内航船舶輸送統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航船舶輸送統計調査規則第3条の前の条は内航船舶輸送統計調査規則第2条です。
- 内航船舶輸送統計調査規則第3条の次の条は内航船舶輸送統計調査規則第4条です。
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- 正式書式
内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800016 - 本サイト収録
内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800016/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。