受講中の講座ブックマーク無料で登録

内航船舶輸送統計調査規則 第3条(調査事項)

  1. 調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
  2. 一船名及び船舶番号
  3. 二船質、用途及びトン数
  4. 三業態
  5. 四貨物の品名及びその重量
  6. 五貨物を積んだ日及び揚げた日
  7. 六輸送区間及び輸送距離
  8. 七航海距離
  9. 八燃料の種類及び消費量

この条文の基本情報

調査事項とは何ですか?

定義調査事項とは、内航船舶輸送統計調査規則第3条に定められた規定で、「調査は、次の各号に掲げる事項について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航船舶輸送統計調査規則第3条(調査事項)は、日本の内航船舶輸送統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 内航船舶輸送統計調査規則第3条の条文原文は「調査は、次の各号に掲げる事項について行う。」で始まります。
  3. 内航船舶輸送統計調査規則の公布日は昭和38年4月1日です。
  4. 内航船舶輸送統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航船舶輸送統計調査規則第3条の前の条は内航船舶輸送統計調査規則第2条です。
  6. 内航船舶輸送統計調査規則第3条の次の条は内航船舶輸送統計調査規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800016
  • 本サイト収録内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800016/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

内航船舶輸送統計調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›