内航船舶輸送統計調査規則 第4条(調査の種類及び対象)
- 調査は、内航船舶輸送実績調査及び自家用船舶輸送実績調査とする。
- 2.内航船舶輸送実績調査は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業を営む者であつて総トン数二十トン以上の船舶により貨物を輸送する者のうちから国土交通大臣が選定した者の主たる営業所の管理責任者に対して行う。
- 3.自家用船舶輸送実績調査は、内航海運業法第二十三条第一項に規定する船舶(以下「自家用船舶」という。)により貨物を輸送する者に対して行う。
この条文の基本情報
調査の種類及び対象とは何ですか?
定義調査の種類及び対象とは、内航船舶輸送統計調査規則第4条に定められた規定で、「調査は、内航船舶輸送実績調査及び自家用船舶輸送実績調査とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航船舶輸送統計調査規則第4条(調査の種類及び対象)は、日本の内航船舶輸送統計調査規則に含まれる条文です。
- 内航船舶輸送統計調査規則第4条の条文原文は「調査は、内航船舶輸送実績調査及び自家用船舶輸送実績調査とする。」で始まります。
- 内航船舶輸送統計調査規則の公布日は昭和38年4月1日です。
- 内航船舶輸送統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航船舶輸送統計調査規則第4条の前の条は内航船舶輸送統計調査規則第3条です。
- 内航船舶輸送統計調査規則第4条の次の条は内航船舶輸送統計調査規則第5条です。
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- 正式書式
内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800016 - 本サイト収録
内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800016/4
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