内航船舶輸送統計調査規則 第5条(調査の時期及び方法)
- 内航船舶輸送実績調査は、毎月、国土交通大臣が内航船舶輸送実績調査票を配布し記入を求めることにより行う。
- 2.自家用船舶輸送実績調査は、毎年一回、国土交通大臣が自家用船舶輸送実績調査票を配布し記入を求めることにより行う。
- 3.前二項に規定する調査票の様式は、国土交通大臣が告示で定める。
この条文の基本情報
調査の時期及び方法とは何ですか?
定義調査の時期及び方法とは、内航船舶輸送統計調査規則第5条に定められた規定で、「内航船舶輸送実績調査は、毎月、国土交通大臣が内航船舶輸送実績調査票を配布し記入を求めることにより行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航船舶輸送統計調査規則第5条(調査の時期及び方法)は、日本の内航船舶輸送統計調査規則に含まれる条文です。
- 内航船舶輸送統計調査規則第5条の条文原文は「内航船舶輸送実績調査は、毎月、国土交通大臣が内航船舶輸送実績調査票を配布し記入を求めることにより行う。」で始まります。
- 内航船舶輸送統計調査規則の公布日は昭和38年4月1日です。
- 内航船舶輸送統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航船舶輸送統計調査規則第5条の前の条は内航船舶輸送統計調査規則第4条です。
- 内航船舶輸送統計調査規則第5条の次の条は内航船舶輸送統計調査規則第6条です。
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- 正式書式
内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800016 - 本サイト収録
内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800016/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。