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内航船舶輸送統計調査規則 第6条(報告)

  1. 内航船舶輸送実績調査において、調査票の配布を受けた者は、所定の事項を記入し、翌月七日までに、調査票を提出しなければならない。
  2. 2.自家用船舶輸送実績調査において、調査票の配布を受けた者は、前年の四月一日からその翌年の三月末日までの実績に関する所定の事項を記入し、四月末日までに、調査票を提出しなければならない。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、内航船舶輸送統計調査規則第6条に定められた規定で、「内航船舶輸送実績調査において、調査票の配布を受けた者は、所定の事項を記入し、翌月七日までに、調査票を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航船舶輸送統計調査規則第6条(報告)は、日本の内航船舶輸送統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 内航船舶輸送統計調査規則第6条の条文原文は「内航船舶輸送実績調査において、調査票の配布を受けた者は、所定の事項を記入し、翌月七日までに、調査票を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 内航船舶輸送統計調査規則の公布日は昭和38年4月1日です。
  4. 内航船舶輸送統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航船舶輸送統計調査規則第6条の前の条は内航船舶輸送統計調査規則第5条です。
  6. 内航船舶輸送統計調査規則第6条の次の条は内航船舶輸送統計調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800016
  • 本サイト収録内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800016/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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