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内航船舶輸送統計調査規則 第7条(結果の公表)

  1. 国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果を内航船舶輸送統計月報により、調査月後二月以内に公表する。
  2. 2.国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果に基づき、毎年四月から翌年三月までの期間に係る内航船舶輸送統計年報を作成し、当該期間終了後三月以内に公表する。

この条文の基本情報

結果の公表とは何ですか?

定義結果の公表とは、内航船舶輸送統計調査規則第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果を内航船舶輸送統計月報により、調査月後二月以内に公表する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航船舶輸送統計調査規則第7条(結果の公表)は、日本の内航船舶輸送統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 内航船舶輸送統計調査規則第7条の条文原文は「国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果を内航船舶輸送統計月報により、調査月後二月以内に公表する。」で始まります。
  3. 内航船舶輸送統計調査規則の公布日は昭和38年4月1日です。
  4. 内航船舶輸送統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航船舶輸送統計調査規則第7条の前の条は内航船舶輸送統計調査規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800016
  • 本サイト収録内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800016/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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