特定港湾施設整備特別措置法施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.特定港湾施設整備特別措置法第五条第二項に規定する延滞金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第十六号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定港湾施設整備特別措置法施行規則本文は、日本の特定港湾施設整備特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行規則の公布日は昭和38年8月10日です。
- 特定港湾施設整備特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定港湾施設整備特別措置法施行規則(昭和三十八年運輸省令第三十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800038 - 本サイト収録
特定港湾施設整備特別措置法施行規則(昭和三十八年運輸省令第三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800038/main
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