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新住宅市街地開発法施行規則 第16条(国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)

  1. 法第二十二条第三項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一街区の境界又は造成施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
  3. 二工事の仕様を変更する設計の変更
  4. 三新住宅市街地開発事業に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十条第一項第三号の事業計画の変更に伴う事業地の区域の一部の除外及び当該除外に係る区域についての設計の廃止

この条文の基本情報

国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更とは何ですか?

定義国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更とは、新住宅市街地開発法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十二条第三項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法施行規則第16条(国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法施行規則第16条の条文原文は「法第二十二条第三項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
  4. 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新住宅市街地開発法施行規則第16条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第15条です。
  6. 新住宅市街地開発法施行規則第16条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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