新住宅市街地開発法施行規則 第15条(施行計画又はその変更の届出手続)
- 法第二十二条第三項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.法第二十六条の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。
この条文の基本情報
施行計画又はその変更の届出手続とは何ですか?
定義施行計画又はその変更の届出手続とは、新住宅市街地開発法施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十二条第三項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行規則第15条(施行計画又はその変更の届出手続)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第15条の条文原文は「法第二十二条第三項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
- 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行規則第15条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第14条です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第15条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第16条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。