新住宅市街地開発法施行規則 第14条(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)
- 法第二十二条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。
- 一造成宅地等の譲受人の選定方法に関する事項
- 二造成宅地等の処分価額の算定方法に関する事項
- 三造成宅地等である宅地の上に建築される建築物の規模及び用途に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める事項
この条文の基本情報
国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更とは何ですか?
定義国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更とは、新住宅市街地開発法施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十二条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行規則第14条(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第14条の条文原文は「法第二十二条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
- 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行規則第14条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第13条です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第14条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第15条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/14
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