新住宅市街地開発法施行規則 第13条(処分計画又はその変更の認可申請等の手続)
- 法第二十二条第一項前段の規定による認可を申請しようとする施行者(地方公共団体であるものを除く。以下この項において同じ。)は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の認可を申請しようとする施行者は処分計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.法第二十二条第二項前段の規定による協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
- 3.法第二十六条の協議をしなければならない場合においては、第一項の認可申請書又は前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
処分計画又はその変更の認可申請等の手続とは何ですか?
定義処分計画又はその変更の認可申請等の手続とは、新住宅市街地開発法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十二条第一項前段の規定による認可を申請しようとする施行者(地方公共団体であるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行規則第13条(処分計画又はその変更の認可申請等の手続)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第13条の条文原文は「法第二十二条第一項前段の規定による認可を申請しようとする施行者(地方公共団体であるものを除く。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
- 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行規則第13条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第12条です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第13条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第14条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/13
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