新住宅市街地開発法施行規則 第12条(処分計画の図書)
- 法第二十一条第一項に規定する処分計画は、処分計画書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。
- 一処分計画に係る位置及び区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の図面
- 二処分計画に定める造成施設等の配置を表示した縮尺二千五百分の一以上の図面
この条文の基本情報
処分計画の図書とは何ですか?
定義処分計画の図書とは、新住宅市街地開発法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十一条第一項に規定する処分計画は、処分計画書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行規則第12条(処分計画の図書)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第12条の条文原文は「法第二十一条第一項に規定する処分計画は、処分計画書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
- 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行規則第12条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第11条です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第12条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第13条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。