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新住宅市街地開発法施行規則 第11条(設計の設定に関する技術的基準)

  1. 法第二十一条第二項に規定する設計の設定に関する同条第四項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
  2. 一設計は、新住宅市街地開発事業により開発されることとなる市街地の保安、衛生及び美観を考慮し、かつ、当該市街地の居住者の生活の利便が満たされるように定めなければならない。
  3. 二街区は、地形、地盤の性質等を考慮し、当該街区内に建築されることとなる建築物等の規模、用途、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。
  4. 三道路は、歩行者及び車両のそれぞれの交通の安全及び円滑が確保されるように、かつ、住区内の道路にあつては、できる限り通過交通の用に供され難いように定めなければならない。
  5. 四幹線街路以外の道路(歩行者専用道路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、業務地にあつては八メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情によりやむを得ない場合においては、小区間に限り、住宅地にあつては四メートル以上、業務地にあつては六メートル以上とすることができる。
  6. 五公園、緑地及び広場は、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の利用目的が十分に確保されるように定めなければならない。
  7. 六街区公園は、〇・二ヘクタール以上の規模とし、各住区に適正に配置するように定めなければならない。
  8. 七水道は、計画人口、市街地の規模等から想定される給水量を十分に供給できるように定めなければならない。
  9. 八下水道は、計画人口、市街地の規模等から想定される汚水量及び地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。
  10. 九公益的施設は、それぞれの機能に応じ、居住者の有効な利用が確保されるようにその位置、規模等を定めなければならない。
  11. 十特定業務施設は、それぞれの機能に応じ、居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するようにその位置、規模等を定めなければならない。
  12. 十一宅地は、当該宅地に建築されることとなる建築物等の規模、用途、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。
  13. 十二居住の用に供する宅地の規模は、百七十平方メートル以上としなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合においては、百五十平方メートル以上とすることができる。
  14. 十三設計は、事業地及びその周辺の地域における環境を保全するため、事業地の規模、形状及び周辺の状況、事業地内の土地の地形及び地盤の性質並びに事業地内に建築されることとなる建築物等の敷地の規模及び配置を勘案して、事業地における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。
  15. 十四設計は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により重要文化財又は史蹟名勝天然記念物として指定された建造物その他の土地の定着物が存するときは、できる限りこれを保存するように定めなければならない。

この条文の基本情報

設計の設定に関する技術的基準とは何ですか?

定義設計の設定に関する技術的基準とは、新住宅市街地開発法施行規則第11条に定められた規定で、「法第二十一条第二項に規定する設計の設定に関する同条第四項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法施行規則第11条(設計の設定に関する技術的基準)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法施行規則第11条の条文原文は「法第二十一条第二項に規定する設計の設定に関する同条第四項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
  4. 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新住宅市街地開発法施行規則第11条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第10条です。
  6. 新住宅市街地開発法施行規則第11条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第12条です。

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  • 正式書式新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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