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新住宅市街地開発法施行規則 第10条(資金計画書)

法第二十一条第二項に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。

この条文の基本情報

資金計画書とは何ですか?

定義資金計画書とは、新住宅市街地開発法施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十一条第二項に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法施行規則第10条(資金計画書)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法施行規則第10条の条文原文は「法第二十一条第二項に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
  4. 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新住宅市街地開発法施行規則第10条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第9条です。
  6. 新住宅市街地開発法施行規則第10条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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