新住宅市街地開発法施行規則 第9条(設計図書)
- 法第二十一条第二項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
- 2.前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一設計の方針
- 二土地利用計画
- 三街区の設定計画(処分後の宅地に建築されることとなる建築物の配置の想定を含む。)
- 四公共施設の整備計画
- 五公益的施設の整備計画
- 六特定業務施設の整備計画
- 七附帯事業の概要
- 3.第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地、住区及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。
この条文の基本情報
設計図書とは何ですか?
定義設計図書とは、新住宅市街地開発法施行規則第9条に定められた規定で、「法第二十一条第二項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行規則第9条(設計図書)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第9条の条文原文は「法第二十一条第二項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
- 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行規則第9条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第8条です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第9条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/9
新住宅市街地開発法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。