新住宅市街地開発法施行規則 第18条(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
- 令第七条第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる施設で、新住宅市街地開発事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの
- 二次に掲げる施設で、事業地内に設けられるもの
この条文の基本情報
施行計画及び処分計画について協議すべき者とは何ですか?
定義施行計画及び処分計画について協議すべき者とは、新住宅市街地開発法施行規則第18条に定められた規定で、「令第七条第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行規則第18条(施行計画及び処分計画について協議すべき者)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第18条の条文原文は「令第七条第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
- 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行規則第18条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第17条の2です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第18条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第19条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。