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新住宅市街地開発法施行規則 第19条(造成宅地等に関する権利の処分についての承認申請手続)

  1. 法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一当事者の氏名又は名称及び住所
  3. 二権利の設定若しくは移転の対象となる造成宅地等の所在及び面積又は造成宅地等である宅地の上に建築された権利の設定若しくは移転の対象となる建築物の用途及び構造の概要
  4. 三設定又は移転しようとする権利の内容及び対価
  5. 四権利の設定若しくは移転の後の造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された権利の設定若しくは移転の後の建築物の用途
  6. 五前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める事項

この条文の基本情報

造成宅地等に関する権利の処分についての承認申請手続とは何ですか?

定義造成宅地等に関する権利の処分についての承認申請手続とは、新住宅市街地開発法施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法施行規則第19条(造成宅地等に関する権利の処分についての承認申請手続)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法施行規則第19条の条文原文は「法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
  4. 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新住宅市街地開発法施行規則第19条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第18条です。
  6. 新住宅市街地開発法施行規則第19条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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