新住宅市街地開発法施行規則 第20条(施行者の行なう図書の送付)
- 法第三十四条第一項の規定による送付は、法第二十七条第二項の公告をした日から起算して三十日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添附してしなければならない。
- 2.前項の図面は、縮尺千分の一以上とし、造成施設等の存する区域並びに当該造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。
この条文の基本情報
施行者の行なう図書の送付とは何ですか?
定義施行者の行なう図書の送付とは、新住宅市街地開発法施行規則第20条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の規定による送付は、法第二十七条第二項の公告をした日から起算して三十日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行規則第20条(施行者の行なう図書の送付)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第20条の条文原文は「法第三十四条第一項の規定による送付は、法第二十七条第二項の公告をした日から起算して三十日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
- 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行規則第20条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第19条です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第20条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第21条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。