新住宅市街地開発法施行規則 第26条(都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)
法第四十六条に規定する国土交通省令で定める軽微な変更については、第十六条の規定を準用する。
この条文の基本情報
都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更とは何ですか?
定義都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更とは、新住宅市街地開発法施行規則第26条に定められた規定で、「法第四十六条に規定する国土交通省令で定める軽微な変更については、第十六条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行規則第26条(都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第26条の条文原文は「法第四十六条に規定する国土交通省令で定める軽微な変更については、第十六条の規定を準用する。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
- 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行規則第26条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第25条です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第26条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/26
新住宅市街地開発法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。