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新住宅市街地開発法施行規則 第27条(権限の委任)

法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十条、法第四十一条第二項及び法第四十二条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、新住宅市街地開発法施行規則第27条に定められた規定で、「法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十条、法第四十一条第二項及び法第四十二条の規定に基づく権限については、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法施行規則第27条(権限の委任)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法施行規則第27条の条文原文は「法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十条、法第四十一条第二項及び法第四十二条の規定に基づく権限については、…」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
  4. 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新住宅市街地開発法施行規則第27条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/27

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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