漁業の許可及び取締り等に関する省令 第101条(ずわいがにの採捕の制限等)
- 別表第一のずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、ずわいがにの未成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに及び甲幅九センチメートル(別表第十四の上欄に掲げるE海域にあっては、甲幅八センチメートル)未満の雄がにをいう。次項において同じ。)は、採捕してはならない。
- 2.別表第十四の上欄に掲げる海域においては、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、ずわいがにの成熟がに(未成熟がに以外のかにをいう。)は、採捕してはならない。
- 3.漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、第一項の規定に違反して採捕されたずわいがに又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。
この条文の基本情報
ずわいがにの採捕の制限等とは何ですか?
定義ずわいがにの採捕の制限等とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第101条に定められた規定で、「別表第一のずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、ずわいがにの未成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに及び甲幅九センチメートル(別表第十四の上欄に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第101条(ずわいがにの採捕の制限等)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第101条の条文原文は「別表第一のずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、ずわいがにの未成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに及び甲幅九センチメートル(別表第十四の上欄に掲げ…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第101条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第101条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第100条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第101条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第102条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/101