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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第104条(船長等の乗組み禁止命令)

  1. 農林水産大臣は、漁業者その他水産動植物を採捕する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者(基地式捕鯨業又は母船式捕鯨業における砲手を含む。)に対し、当該違反に係る漁業又は水産資源の採捕に係る船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  3. 3.第三十八条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。

この条文の基本情報

船長等の乗組み禁止命令とは何ですか?

定義船長等の乗組み禁止命令とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第104条に定められた規定で、「農林水産大臣は、漁業者その他水産動植物を採捕する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第104条(船長等の乗組み禁止命令)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第104条の条文原文は「農林水産大臣は、漁業者その他水産動植物を採捕する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用…」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第104条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第104条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第103条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第104条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/104

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