受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第109条(鯨体処理場)

  1. 鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更しようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、同項の許可を申請しなければならない。
  3. 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
  4. 二鯨体処理場の名称
  5. 三鯨体処理場の設置場所
  6. 四第四十六条第二項の規定による報告を受ける連絡先
  7. 3.前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
  8. 一第一項の許可を受けようとする者が個人である場合次に掲げる書類
  9. 一住民票の写し
  10. 二略歴
  11. 三鯨体処理場の建物図面
  12. 四鯨体処理場の仕様書
  13. 五設置場所及びその付近の図面
  14. 二第一項の許可を受けようとする者が法人である場合次に掲げる書類
  15. 一定款
  16. 二登記事項証明書
  17. 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  18. 四前号ハからホまでに定める書類

この条文の基本情報

鯨体処理場とは何ですか?

定義鯨体処理場とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第109条に定められた規定で、「鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更しようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第109条(鯨体処理場)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第109条の条文原文は「鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更しようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第109条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第109条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第108条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第109条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第110条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/109

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›