漁業の許可及び取締り等に関する省令 第110条(鯨体処理場の条件)
- 鯨体処理場は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。
- 一水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがないこと。
- 二第四十六条第二項の規定による報告を受けるために必要な体制を有すること。
この条文の基本情報
鯨体処理場の条件とは何ですか?
定義鯨体処理場の条件とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第110条に定められた規定で、「鯨体処理場は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第110条(鯨体処理場の条件)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第110条の条文原文は「鯨体処理場は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第110条は第六章 雑則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第110条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第109条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第110条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第111条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/110