漁業の許可及び取締り等に関する省令 第111条(変更命令等)
農林水産大臣は、鯨体処理場が前条の条件を満たさなくなったときは、当該鯨体処理場の設置の許可を受けた者(以下「鯨体処理場設置者」という。)に対し、当該鯨体処理場の設備の変更を命じ、又はその使用を制限することができる。
この条文の基本情報
変更命令等とは何ですか?
定義変更命令等とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第111条に定められた規定で、「農林水産大臣は、鯨体処理場が前条の条件を満たさなくなったときは、当該鯨体処理場の設置の許可を受けた者(以下「鯨体処理場設置者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第111条(変更命令等)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第111条の条文原文は「農林水産大臣は、鯨体処理場が前条の条件を満たさなくなったときは、当該鯨体処理場の設置の許可を受けた者(以下「鯨体処理場設置者」という。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第111条は第六章 雑則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第111条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第110条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第111条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第112条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/111