漁業の許可及び取締り等に関する省令 第112条(許可の取消し等)
- 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第百九条第一項の規定による許可を取り消し、又は鯨体処理場の使用の停止を命ずることができる。
- 一当該許可の日から一年以内に鯨体処理場の設置又はその設備の変更がないとき。
- 二鯨体処理場が引き続き二年間使用されていないとき。
- 三鯨体処理場設置者がこの省令の規定又はこの省令の規定に基づく処分に違反したとき。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 3.第三十八条第三項の規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第112条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第百九条第一項の規定による許可を取り消し、又は鯨体処理場の使用の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第112条(許可の取消し等)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第112条の条文原文は「農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第百九条第一項の規定による許可を取り消し、又は鯨体処理場の使用の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第112条は第六章 雑則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第112条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第111条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第112条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第113条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/112