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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第113条(鯨体処理状況の記載)

  1. 鯨体処理場設置者は、第四十六条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度これに併記しなければならない。
  2. 一処理開始の日時
  3. 二体長
  4. 三性別
  5. 四乳分泌の有無
  6. 五胎児の性別及び体長
  7. 六この省令に違反する事実のある場合には、その詳細
  8. 2.第五十条第二項の規定は、前項第二号及び第五号の体長について準用する。

この条文の基本情報

鯨体処理状況の記載とは何ですか?

定義鯨体処理状況の記載とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第113条に定められた規定で、「鯨体処理場設置者は、第四十六条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第113条(鯨体処理状況の記載)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第113条の条文原文は「鯨体処理場設置者は、第四十六条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度…」で始まります。
  3. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第113条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
  5. 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第113条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第112条です。
  7. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第113条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005
  • 本サイト収録漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/113

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