漁業の許可及び取締り等に関する省令 第116条(提出書類の経由機関)
- この省令の規定により農林水産大臣に提出する書類であって次に掲げるものは、第一号から第十五号までに掲げるものにあっては住所地(二以上ある場合にあっては、主たる住所地)を、第十六号から第十八号までに掲げるものにあっては漁業根拠地(漁業を営む者がその営む漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいい、二以上ある場合にあっては、主たる漁業根拠地をいう。)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
- 一遠洋底びき網漁業に関するもの
- 二東シナ海はえ縄漁業に関するもの
- 三大西洋等はえ縄等漁業に関するもの
- 四太平洋底刺し網等漁業に関するもの
- 五基地式捕鯨業に関するもの
- 六母船式捕鯨業に関するもの
- 七かじき等流し網漁業に関するもの
- 八東シナ海等かじき等流し網漁業に関するもの
- 九かつお・まぐろ漁業に関するもの
- 十中型さけ・ます流し網漁業に関するもの
- 十一北太平洋さんま漁業に関するもの
- 十二ずわいがに漁業に関するもの
- 十三日本海べにずわいがに漁業に関するもの
- 十四いか釣り漁業に関するもの
- 十五届出漁業に関するもの
- 十六沖合底びき網漁業に関するもの
- 十七以西底びき網漁業に関するもの
- 十八大中型まき網漁業に関するもの
- 2.第六章の規定により鯨体処理場に関し農林水産大臣に提出する書類は、当該鯨体処理場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
- 3.第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類は、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。
- 一第十四条第一項の規定による資源管理の状況等の報告に関するもの
- 二第二十五条第二項の規定による位置等の報告に関するもの
- 三第三十条の三(第三十三条、第六十六条の二及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)の規定による転載の届出又は第四十二条若しくは第六十一条の規定による陸揚げ若しくは転載の届出に関するもの
- 四第九十七条及び第九十七条の二の規定による運搬船の届出に関するもの
この条文の基本情報
提出書類の経由機関とは何ですか?
定義提出書類の経由機関とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令第116条に定められた規定で、「この省令の規定により農林水産大臣に提出する書類であって次に掲げるものは、第一号から第十五号までに掲げるものにあっては住所地(二以上ある場合にあっては、主たる住所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第116条(提出書類の経由機関)は、日本の漁業の許可及び取締り等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第116条の条文原文は「この省令の規定により農林水産大臣に提出する書類であって次に掲げるものは、第一号から第十五号までに掲げるものにあっては住所地(二以上ある場合にあっては、主たる住所…」で始まります。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第116条は第六章 雑則に置かれています。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令の公布日は昭和38年1月22日です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第116条の前の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第115条です。
- 漁業の許可及び取締り等に関する省令第116条の次の条は漁業の許可及び取締り等に関する省令第117条です。
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- 正式書式
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000005 - 本サイト収録
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000005/116